こんにちは!
ペンギンホーム 営業部の宮本です。
ペンギンホームでは、私たち営業が事前に土地を見に行き、調査をします!というお話を
以前のブログでご紹介させていただきました。
今回は、私たちが実際に土地の調査に行く際に、必ずチェックしているポイントのひとつをご紹介します!
まずはこちらの写真をご覧ください!
先日、モデルハウス建築予定の土地に調査に行った際に撮ったものです。
皆さまは、土地やご自宅の周りでこんな印を見たことはありませんか?
この印は「境界標」といって、隣地との境い目を示すために取り付けられている印です。
境界標にもいろいろなパターンがあります。
【壁面に設置されているもの】
【丸型のもの】
【棒状の杭のみが設置されているもの】
このように、目立たない場所に設置されがちな境界標ですが、その確認は必須です。
私たちが必ず境界標を確認する理由のひとつに、ブロック塀の持ち分の問題があります。
隣地との境界には、ブロック塀などが設置されていることが多いですよね。
境界標は、隣地との境界にあるブロックがどちらの持ち物なのかを判別するのに役立ちます。
例えば、こちらの写真。土地の境界線をピンクの線で示しています。
この場合、ブロックは向かって左側の土地の所有者の持ち分ということになります。
左側の土地の所有者は、ブロック塀の解体や継ぎ足し・フェンスの設置などを自由にできますが、
右側の土地の所有者にはその権利はありません。
では、こちらの場合はどうでしょう。
境界標は、ブロック塀の中心を指しています。ピンクの線で示したラインです。
つまり、このブロック塀は左右両方の土地にまたがっているということになります。
この場合、ブロック塀の解体や追加工事には、左右の土地の所有者双方の協議が必要になります。
境界標の確認を怠り、双方の協議なしにブロック塀の工事をしてしまうと、大きなトラブルにつながります。
ペンギンホームでは、こうしたトラブルの原因となりうるものは、
土地さがしの段階で必ず確認をとるようにしています。
小さいけれども重要な役割を果たす境界標。
皆さまもぜひ、お近くの境界標に目を落としてみてはいかがでしょうか。
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